公開日 2022.06.24
更新日 2026.03.19
警察署会計課における窓口業務時間について
● 会計課の窓口 平日 午前8時30分~午後5時15分
(土曜、日曜、祝日、6月23日及び12月29日から1月3日までを除く)
※ ただし、拾得物の返還・交付は午後4時までです。
※ 遺失届・拾得届の受付は当直(夜間・休日)でも受付可です。
落とし物・忘れ物をしたら(遺失届出)
● 最寄りの警察署又は交番・駐在所へ遺失の届出をしてください。
※ 店舗等の施設内で落とし物・忘れものをした場合は、その施設にも問い合わせてください。
※ 日本国外で落とし物・忘れ物をした場合や、自宅内で保管場所が分からなくなったもの、または、毀損や廃棄したものについては受付できません。
● 上記の届出は、警察庁ホームページからオンラインにより届け出ることもできます。
※ オンラインによる遺失届は受理するまでに時間を要しますので、お急ぎの方は最寄りの警察署又は交番等へ直接届け出ることをおすすめします。
● 沖縄県の落とし物・忘れ物は警察庁ホームページ(落とし物の検索)において公表されています。
〇 申請様式(遺失届出書)
落とし物・忘れ物の返還について
● 警察から連絡があった場合
受け取る際には必要なものを用意し、窓口受付時間内(土曜、日曜、祝日、6月23日及び12月29日から1月3日までを除く、午前8時30分から午後4時までの間)に受け取りに行ってください。
なお、落とし物・忘れ物が警察に届けられた日の翌日から3か月経過しても受け取りに来られない場合は、所有権を失うことになりますのでご注意ください。
● 警察以外から連絡があった場合
カードや携帯電話等の落とし物・忘れ物については、警察からの照会を受けたカードの発行元や携帯電話等の契約会社から、契約者(遺失者)に連絡を行っています。
連絡があった場合は、
1.届けられている警察署
2.落とし物・忘れ物の受理番号
を必ず確認した上で、受け取る際に必要なものを用意し、受付時間内に受け取りに行ってください。
なお、落とし物・忘れ物が警察に届けられた日の翌日から3か月経過しても受け取りに来られない場合は、所有権を失うことになりますのでご注意ください。
● 受け取りに必要なもの
・受け取りに来られる方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
・郵送で連絡があった場合には、その郵便物
・代理人の方が受領される場合は、上記2点に加えて遺失者本人が作成した委任状
→ 委任状
● 落とし物・忘れ物を受け取りに行くことができない場合
警察署に落とし物・忘れ物を受け取りに行くことが困難な場合は、郵送等で送付することが可能です。
ただし、郵送等を希望される方は、送料を負担していただくことになります。詳細については、連絡があった警察署にお問い合わせください。
落とし物・忘れ物を拾ったら(拾得届)
● 店舗などの施設内で拾った場合は、拾得のときから24時間以内にその施設に届けてください。
● 施設以外の路上等で拾った場合は、拾った日から7日以内に最寄りの警察署や交番等に届けてください。
● 拾った日から7日(施設内の場合は24時間)以内に届け出なかった場合は、落とした人からのお礼(報労金)を受け取る権利や、落とし主が判明しないときの拾得物を受け取る権利(所有権)が失われます。
● 拾得物件は、拾得届から3か月以内に落とし主が判明しないときは、拾得者が所有権を取得しますので、引取り期間内に以下のものを持って、届出た警察署の会計課で物件をお取りください。
- 拾得届出の際に交付された「拾得物件預り書」
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
犬・猫・負傷動物を発見したら
所有者の判明しない(首輪・鑑札・マイクロチップ等のない)犬・猫・負傷動物を発見した場合は、原則、発見者自ら県等へ通報することになっています。
沖縄県動物愛護管理センター
南城市大里字大里2000番地
電話 098-945-3043
施設占有者のみなさまへ
施設内で拾得された物件を警察署へ届け出る際は、紙媒体ではなく、データファイルで届け出ることができます(データファイルで届け出る場合は、事前に管轄の警察署会計課へお問い合わせください)。
データファイルを作成するプログラムファイル「遺失物管理プログラム」と入力等の操作説明書「遺失物管理プログラム操作説明書」を掲載しておりますので、ダウンロードして活用ください。
※遺失物管理プログラムの中に、「市町村コード」を入力する箇所がありますが、そのコードは下表のとおりです。入力の際の資料としてください。

特例施設占有者制度について
改正遺失物法(平成19年12月10日施行)では、一定の公共交通機関(※1)や百貨店、遊園地など(※2)多くの落とし物や忘れ物を取り扱う事業者を対象に「特例施設占有者制度」を設けています。
特例施設占有者は2週間以内に拾得物件に関する事項を警察署長に届け出たときは、その拾得物件を自ら保管することができるほか、保管物件を売却、処分することもできます。
この制度により、施設占有者が大量の拾得物件を警察署に搬送する手間等が省略化され、遺失した場所で返還することで遺失者の利便性を向上させることが期待されます。
(※1)一定の公共交通機関の事業者
遺失物法施行令第5条第1号から第4号に規定されている鉄道、路線バス、タクシー、船舶、フェリーターミナル、航空会社等の事業者で、何ら手続きをすることなく、法により「特例施設占有者」と規定されています。【本来的特例施設占有者】
(※2)百貨店、遊園地などの事業者
遺失物法施行令第5条第5号に規定されている要件を満たし、遺失物法施行規則第28条に基づき、当該事業者が公安委員会に「特例施設占有者」と指定されることを申請し、公安委員会が指定することで、「特例施設占有者」となります。【指定特例施設占有者】
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