公開日 2021.01.19
更新日 2025.07.03
道路交通法施行細則の一部を改正する規則が令和7年6月27日から施行され、駐車許可に関する手続が変わりました。
沖縄県道路交通法施行細則の一部改正(概要)[PDF:129KB]
駐車許可の対象
例として、医師、歯科医師、助産師、看護師等の医療従事者による訪問診療など
申請者
車両の運転者又は使用者等
使用者が法人又は団体の場合にはその代表者
申請期間
原則として駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間
特定の場所に連続的又は反復継続して駐車する必要が認められる場合は、1年を超えない期間
申請先
駐車場所を管轄する警察署の交通(対策)課
申請書の様式等
- 駐車許可申請書[XLSX:14.2KB]
- 駐車許可証再交付申請書[XLSX:13.8KB]
- 駐車許可証記載事項変更届書[XLSX:13.7KB]
- 駐車許可申請書記載例(令和7年6月27日以降)[PDF:57.8KB]
申請書2通を上記申請先に提出してください。申請書には、
○ 当該車両に係る用務を疎明する書面 1通
※ 訪問・集配計画書、契約書、資格証等の写し等の既存の書面可
車検証等の写しにより用務が疎明できる場合は省略可能
○ 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面 1通
○ 駐車場所及びその周辺の見取図 1通
を添付してください。
Q&A
Q1
訪問診療で訪問先が多数あり、申請書の「駐車の場所」欄に記載できません。
この場合、どのようにしたらよいでしょうか。
A1
申請書の「駐車の場所」欄に「別紙のとおり」と記載し、訪問先(駐車場所)を連記した「訪問先一覧表」を申請書2通にそれぞれ添付してください。
Q2
許可を受けた後、訪問先を追加する場合には、どのようにしたらよいでしょうか。
A2
追加する訪問先(駐車場所)を連記した「訪問先一覧表」を2通、「駐車場所及びその周辺の見取図」を訪問先(駐車場所)ごとにそれぞれ1通作成し、駐車許可証と一緒にその場所を管轄する警察署へ提出してください。
Q3
訪問介護で訪問先が複数の警察署の管轄区域内にまたがる場合、訪問先を管轄する警察署へそれぞれ申請しなければならないのでしょうか。
A3
申請の受理や駐車許可証の交付等を一つの警察署で一括して行うことができます。この場合、申請先の警察署長宛の1通の申請で行う事が可能です。
なお、訪問先(駐車場所)を管轄する警察署に申請書を転送しますので、交付までに時間がかかることを御了承ください。
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