公開日 2026.10.07
求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは
「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは、事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動が阻害されるものをいいます。
【求職者等とは】 ■求職者(企業の求人に応募する者) ■求職者以外の者であって、 ・事業主の実施する労働者の採用に資する活動に参加する者 ・実習を受ける者 【求職活動等とは】 求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を指し、例えば以下の者が含まれます。なお、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれます。 (例)採用面接の受験、説明会への参加、本県警察職員への訪問、インターンシップへの参加等
求職者等に対するセクシュアルハラスメントに関する相談窓口
本県警察の実施する採用活動(採用試験や説明会等)における、セクシュアルハラスメントに関する相談については、下記相談窓口へお問い合わせください。
| 沖縄県警察本部 | 098-862-0110 |
| 警察安全相談 | ♯9110 |
※相談者等のプライバシーを守って対応いたします。 ※相談者、事実関係の確認等に協力した方に対し、採用選考に影響を与えるなどの不利益な取り扱いはいたしません。